空き家放置のデメリット|福山市の空き家管理・売却

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空き家放置のデメリット

空き家を放置することで起こる3つのデメリット

親から譲り受けた誰も住んでいない実家や、転勤で住むことができなくなった家などは大切な資産です。しかし、所有するだけで放置していては老朽化が進み、資産価値が失われてしまいます。また、ゴミの投棄や強盗など様々なトラブルに巻き込まれたり、近隣トラブルなどに発展したりすることもあります。

デメリット1 景観・治安の悪化

無人となった空き家は、敷地内にゴミや廃棄物を不法投棄されていたり、塀や壁にスプレーでいたずら書きされていたりする光景を目にすることがあります。空き家はこのような被害を受ける可能性が高く、もし被害に遭った場合、処分や修繕はすべて所有者の自己負担で行わなければなりません。

また、不法投棄された生ゴミが原因で害虫や臭いが発生することもあり、近隣住民から不満が沸き起こり大きなトラブルに発展してしまうことも。さらに、放火や窃盗などの事件に巻き込まれる可能性もあり、とても危険です。

デメリット2 資産価値の低下

長期間空き家を放置していると雑草が生い茂り、老朽化した屋根や柱から雨漏りし、白アリ被害が起こってしまいます。病害虫やカビなども発生し、衛生上の問題になることも。このような劣化や老朽化が進むと、それに伴い資産価値も下がっていきます。

また、放置された空き家がある地域であることがその地域の資産価値を下げてしまうことにもつながります。これらの問題が重なると、近隣住民から不満が沸き起こり大きなトラブルに発展してしまうことにもなりかねないのです。

デメリット3 税金の問題

住宅のある土地には固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の措置が適用されています。そのため、住んでいない住宅も解体せずにそのまま残す選択をする人が多いのです。

しかし、2015年5月に施行された新しい法律「空き家対策特別措置法」によって状況は変わってきています。

空き家対策特別措置法とは

空き家対策特別措置法とは、倒壊の恐れがある建物の著しい損傷や衛生上の問題、近隣からの苦情があるなどの理由から指定された「特定空き家」の所有者に対して、市町村が撤去や修繕を勧告・命令できるという法律です。勧告を受けると固定資産税の軽減措置を受けられなくなり、命令に違反した場合、50万円以下の過料に処せられ強制撤去となる可能性もあります。

現状「特定空き家」と判断される基準は各自治体に委ねられており、明確な基準は設けられていませんが、景観・治安の悪化などが問題となっている空き家では、空き家対策特別措置法の「特定空き家」と判断されてしまう可能性もゼロではありません。

また、譲渡所得は3,000万円まで税金がかかりませんが、未居住から3年を過ぎると居住用財産とみなされず課税対象となります。税率は所有期間が5年を超えると約20%にのぼり、負担が大きくかかります。

上記3つのリスクがあることから、空き家は放置せずに適切な管理をする必要があります。福山市のThird Brainでは、空き家管理に関するアドバイス・ご提案などを行っています。所有する空き家にお困りの方は一度ご相談ください。

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