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会社コラム

新設! ”管理不全空き家”について

こんにちは。サードブレインです。



全国的な空き家の増加に伴う周囲への悪影響を懸念し、2015年5月から施行されていた“空き家対策特別措置法”ですが、この度2023年12月13日より、改訂されました。これまでの“特定空き家”に加え、新たに“管理不全空き家”を設けて、さらなる空き家の管理強化を促すことが目的です。

 

まず、“特定空き家”・“空き家対策特別措置法”のおさらいです。“特定空き家”とは、周囲に危険を及ぼす可能性のある空き家のことで、“空き家対策特別措置法”とは、各自治体(市町村)が、特定空き家に指定された空き家の持ち主に、空き家の取り壊しや修理をするよう助言・指導・勧告・命令ができる制度のことです。



具体的には、屋根や柱が大きく破損して倒壊の恐れがある・不法侵入の形跡がある・著しくゴミが散乱している・草木が敷地をはみ出している・・・といった空き家に対して、改善するように促すものです。最終的には、自治体が持ち主に代わって草木の伐採や建物の解体を行い、その費用を持ち主に請求するという“行政代執行”がとられてしまいます。



この度新しくなったのは、“特定空き家”の予備軍=このまま管理を怠って放置していると“特定空き家”になってしまうような空き家“管理不全空き家”に指定して、早めの対策をとるようにしましょう!という点です。



“管理不全空き家”とは、具体的に、屋根や柱が破損もしくは腐敗している・窓ガラスが割れている・ゴミが散らかっている・草木が繁茂している・・・といった空き家で、各自治体が判断します。“管理不全空き家”に指定された空き家は、“特定空き家”と同じように、建物などの修繕・撤去についての指導・勧告を受けることがあります。勧告を受けた所有者は、空き家の敷地にかかる固定資産税の軽減措置が受けられなくなるというペナルティーも設けられています。



改正法ではこのほかに、各自治体が設定した区域内で空き家の建て替えや土地の用途変更をしやすくする制度や、“管理活用支援法人”に指定されたNPO法人などが所有者からの相談に対応する仕組みも設けています。



空き家の管理の責任は、所有者にあります。放置せず、今まで以上に意識して適切な管理をお願い致します。



弊社では、お客様のご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。特に、空き家の売却・管理に力を入れております。空き家や空き地に関するご相談はもちろん、家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。




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