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会社コラム

“根抵当権”について ①

こんにちは。サードブレインです。



前回までは“抵当権”についてご紹介しました。今回からは、“根抵当権”について、比較しながらみていきましょう。



“根抵当権”とは、不動産の価値を計算して貸し出せる上限(極度額)を定め、その範囲内で何度もお金を借り入れたり返済したりすることができる、というものです。“不動産を担保に何度もお金を借りることができる”ということですね。



この“根抵当権”は、企業が事業資金などの融資を受けるときに、企業や経営者が所有する不動産などに設定するケースが多く、個人で設定することはあまりありません。企業が必要に応じて融資を受けるとき、一度設定登記をしておけば、抹消手続きをするまでは何度でも借入と返済ができるので、諸費用や手間もかからず、使い勝手がいい仕組みになっています。



再度借りる可能性もあるので、当事者の合意がない限り根抵当権は消滅しません。完済し、根抵当権の設定が不要になった場合は、当事者の合意により抹消手続きをすることもできます。ちなみに、設定・抹消の手続きの諸費用は、普通の抵当権と変わりません。



・・・ということは、個人が組む住宅ローンとはあまり関係がなさそうですよね。実際、普通の住宅ローンの場合は“抵当権”が一般的で、根抵当権が設定されることは少ないです。



しかし、最近取り扱う金融機関が増えてきている“リバースモーゲージ”では、“根抵当権”を設定するのが一般的なのです。



さて、この“リバースモーゲージ”とは、いったい何なのでしょうか? 次回、ご紹介したいと思います。




弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。




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