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会社コラム

“抵当権”とは? ④ ~“抵当権付き不動産”のデメリット~

こんにちは。サードブレインです。



抵当権が設定されていることによるデメリット・・・。それは、不動産を売却する際や相続をする際に生じます。今回は“抵当権付き不動産”のデメリットについて、ご紹介したいと思います。



登記簿上で“抵当権が設定されている”ということは、“住宅ローンの返済がまだ残っている”ことを示します。返済が終わっていない場合ももちろんありますが、住宅ローンを完済していて抵当権の抹消手続きをしていないだけならば、そのままにしておいてもメリットはないので、すぐに手続きをしましょう。



住宅ローンが残っている場合の抵当権付き不動産は、そのまま売り出しても、買い手が住宅ローンを借りられない・売り手の返済が滞った場合に買い手の不動産が差し押さえられてしまう、といった事態になるので、購入する人はまずいないでしょう。



とはいえ、実際に売り出されている不動産は、抵当権が付いている=住宅ローンが残っている、というケースも多いのです。その場合は、決済(買い手が購入代金を支払う、または住宅ローンを組む)の直後に、抵当権が抹消される予定でなければいけません。



抵当権付き不動産の売却の流れを簡単に説明すると・・・

①住宅ローンを借りている金融機関に、不動産を売却する旨を連絡する

②不動産が無事に売却される

③住宅ローンの残債を、売却した代金によって返済する

④直ちに抵当権を抹消する

⑤所有権移転(不動産の所有権が売り手から買い手に移るので)の登記手続きをする

・・・となります。



したがって、不動産を売却するとき=所有権を引き渡すときは、抵当権の抹消手続きが必須です。この場合の手続きは、前回ご紹介しましたが、司法書士に依頼しなければならないので、一連の手続きをすべておまかせすると良いかと思います。



ちなみに、住宅ローンの返済が終わっていない不動産をそのまま相続した場合は、住宅ローンの返済義務も併せて相続することになります。住宅ローンの名義人が団体信用生命保険に加入していれば、死亡時に残債が完済されるので、加入しているかどうか確認しておきましょう。



さて、4回にわけて“抵当権”のご紹介をしましたが、他にも“根抵当権”というものもあります。これについては、また次回に・・・。




弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。




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