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会社コラム

“抵当権”とは? ③ ~“抵当権の抹消手続き”について~

こんにちは。サードブレインです。



住宅ローンの担保として設定される“抵当権”、有効期限などはあるのでしょうか? 今回は“抵当権の抹消手続き”について、ご紹介します。



抵当権は住宅ローンに対して設定されるので、住宅ローンを完済すれば抵当権はなくなることになります。・・・が、自然に消滅するわけではなく、きちんと“抵当権の抹消手続き”をする必要があります。抹消の手続きをしなければ、登記簿上では抵当権が設定されたままの状態となり、土地・建物を売却する際や相続する際などに支障が出てしまうのです。



抵当権を抹消するには、設定した時と同様に登記手続きが必要です。ここで注意すべきなのは、抹消の場合は住宅ローンを借りていた本人が手続きをしなければならないということ。設定の手続きは住宅ローンを組むのと同時にあっという間に完了するのに、抹消するには手間がかかるのですね。



では、どのような手続きが必要なのでしょうか。



住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権の抹消手続きに必要な書類が送られてきます。それをもとに法務局へ行って自分で手続きをするか、司法書士に依頼するとよいでしょう。ただし、自分で手続きができるのは住宅ローンを無事完済した時のみです。住宅ローンが残っている状態で土地・建物を売却し、その代金で残債を一括返済する場合の手続きは、司法書士に依頼しなければいけません。



ここでも、抹消に必要な登録免許税・司法書士費用(依頼した場合)など、諸費用が必要となりますが、設定時ほどの金額はかかりません。ちなみに、登録免許税は不動産1つにつき1,000円、土地と建物は別々の不動産なので、合わせて2,000円になります。申請1件につき上限は20,000円とされており、20個以上の不動産の抵当権抹消手続きをする場合の登録免許税は、一律20,000円です。まとめて申請すると、お得なのですね。



抵当権の抹消手続きは法律上の義務がなく、期限も特に設けられておらず、金融機関からも手続きの重要性や方法などの詳しい説明はあまりありません。しかも、普通に生活する上では何も問題がないので、ついうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。



抵当権の抹消手続きをせずそのままにしておくと、どうなるのでしょうか? 次回は、抵当権が設定されたままだと生じてしまうデメリットについて、ご紹介したいと思います。




弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。




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