こんにちは。サードブレインです。
前回ご紹介しました“抵当権”ですが、誰が・いつ・どのように設定するのでしょうか? 今回は“抵当権設定の流れ”について、みていきましょう。
住宅ローンを組む際、一般的に銀行などの金融機関で手続きをします。抵当権は、お金の貸し借りがあった時点、つまり住宅ローンの契約締結日に設定されます。抵当権の有無は登記簿に記載されるので、“抵当権の設定登記”が行われます。
抵当権の設定登記は、司法書士が代行します。以前は、金融機関の指定する司法書士が手続きをするのが一般的でしたが、最近は不動産会社が司法書士を紹介することが多いようです。弊社でも、お客様のご相談内容に応じて、適した司法書士をご紹介いたしておりますので、ご安心ください。
抵当権を登記する際には、登録免許税・司法書士費用・印紙代など、諸費用がかかります。登録免許税は、住宅ローンの額によって変わりますが、原則では住宅ローンの額×0.4%です。司法書士費用も内容によって異なりますので、事前にしっかり確認しておきましょう。
住宅ローンの返済が滞ってしまったら、抵当権が設定されている土地・建物が差し押さえられてしまいます。土地・建物を競売にかけ、売却して住宅ローンの返済費用にするためです。
といっても、一度の滞納でいきなり差し押さえられることはありません。もし金融機関から督促状が届くようなことがあれば、速やかに返済して何度も繰り返さないように気を付けましょう。
そんな“抵当権”ですが、一度設定されるとそのままなのでしょうか? 次回は、“抵当権の抹消手続き”について、ご紹介したいと思います。
弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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