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会社コラム

“地番”と“住居表示”の調べ方①

こんにちは。サードブレインです。



“地番”と“住居表示”についてご紹介していますが、今回はそれぞれの調べ方について、みていきたいと思います。



“地番”を使うのは、主に法務局で不動産の登記事項証明(登記簿謄本)や、市役所で固定資産税の証明書などを発行するときです。不動産の売買や相続手続きの際に必要になります。地番がわからないと登記簿などが調べられないので、手続きができません。



先日のコラムでも触れましたが、毎年4月頃に郵送される“固定資産税の課税証明書”には、筆ごとの地番が記載されています。お手元にあれば確認できますが、ない場合は調べることになります。



地番の調べ方には、主に4つあります。



①法務局に電話で問い合わせる


法務局では、住居表示(住所)がわかれば地番を教えてもらえるので、電話で確認する方法が一番便利です。その際、地番を知りたい土地を管轄している法務局でないと対応できないので、注意しましょう。



②“ブルーマップ”で調べる


ブルーマップとは、地番と住居表示が重ねて表示されている地図のことです。地番が青文字で書かれているため、ブルーマップと呼ばれており、法務局や国立図書館などに設置してあります。


住居表示がわからなくても、地図上の場所さえわかれば地番と住居表示を両方調べることができるので、便利です。また、インターネットから閲覧することもできますが、費用がかかるので注意しましょう。



③“登記情報提供サービス”で調べる


インターネットで“登記情報提供サービス”https://www1.touki.or.jpの“地番検索サービス”を利用して、無料で調べることもできます。利用するには登録が必要ですが、必要な情報を入力すれば簡単に登録できます。ただし、利用できるのは平日のみで、地番から登記簿情報を確認する場合は費用がかかります。



④“地番参考図”で調べる


こちらは登記情報提供サービスと違って、24時間無料で検索できます。インターネットで“地番参考図 ○○市”と検索すればいいのでとても便利ですが、地番参考図に対応していない市区町村もあるので、検索してもわからない場合は別の方法で調べましょう。




次回は、“住居表示”の調べ方について、ご紹介したいと思います。





弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。





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