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会社コラム

ご加入の火災保険、空き家も補償されますか?

こんにちは。サードブレインです。

3月に入り、新型コロナウイルスの影響で、イベントの中止や延期・商業施設の営業時間短縮・学校の休校措置など、様々な場面で自粛ムードが続いています。誤った情報に流されたり、この状態がいつまで続くのか・・・と落ち着かない毎日ですが、外は日に日に暖かくなり、春の訪れを感じられるようになりました。

東京では先日、過去最も早い桜の開花が観測され、そのほかの各地も平年より早く咲き始めています。心配や不安は尽きませんが、桜を眺めてホッと一息つくのもいいですね。

さて皆様、まだ少し先ですが、4月9日は建築には欠かせない“左官(さかん)の日”というのをご存知でしょうか?

左官とは、建物の壁・床・塀などに、“こて”という道具で土・モルタル・漆喰などを塗って仕上げる職業のことで、4月9日の四(し)と九(く)で“しっくい”(漆喰)という語呂合わせが由来だそうです。

左官が壁塗りに使っている漆喰ですが、最初に使われた建築物は、なんと“ピラミッド”だと言われています。他にも、古代ギリシャやローマ時代に建造された“ポンペイの神殿”や“アクロポリスの神殿”・古代中国の“万里の長城”などにも漆喰が使われていたというので驚きです。

日本でも縄文時代から漆喰が使われており、竪穴式住居の建築に使用されていたことが確認されています。漆喰は耐久性や耐火性に優れているので、戦国時代のお城の建設にとても重宝されていたとのこと。古代からの技術が現代まで受け継がれているなんて、素晴らしいですね。

しかし、いくら耐久性や耐火性に優れているとはいえ、火災が全く起こらないというわけではありません!

以前ご紹介しましたように、空き家は人が住んでいないので火災が起きにくいと思われがちですが、実際は放火などによる火災の危険性が高いのです。

きちんと管理がされていない空き家は、人の目が行き届いておらず、ポストからチラシがあふれていることも多いため、火のつけやすい条件が揃っています。また、管理がされていても、漏電などにより火災が発生してしまうこともありますし、近隣の家からのもらい火で火災になってしまう可能性もあります。さらに人がいないため、通報や消火活動も遅れてしまうかもしれません。


もしも、所有している空き家で火災が起こってしまったらどうなるでしょう?


空き家なので人的被害はありませんが、家財は燃えてしまいますし、建物も使用できなくなることがほとんどです。その上、燃え残った物の処分費や建物の解体費がかかるのはもちろん、近隣へ延焼してしまった場合は見舞金なども必要になり、かかる費用は大変な額になってしまいます。


このようなリスクに対しては、居住中でも空き家でも、火災保険へ加入するのが一般的です。しかし、火災保険の中には、空き家だと加入できないものもあります。


現在空き家を所有されており、“居住していた頃の火災保険を継続しているのだけど・・・”という方もおられるかと思いますが、空き家になったことを保険会社に知らせていますか? こちらが申告しなければ、保険料は変わらず引き落とされます。しかし、内容に関しては、居住中は補償される契約だったとしても、空き家の場合は補償対象外になるケースも少なくないので、いざという時に困ってしまうでしょう。


ご加入の火災保険が空き家を対象にしているか、家財・建物・処分費・解体費など何がどのくらい補償されるのかを、もう一度よく確認しておいたほうがいいでしょう。各保険会社のカスタマーセンターなどに電話で直接確認することによって、安心できるかと思います。


また、空き家だけでなく居住中の建物についても、火災のほかに地震・水害・大雪・台風などに対して、補償の確認や見直しをされてみてはいかがでしょうか。


火災の発生や自然災害は突然やってきます。今出来ることを確実に! ひとつひとつの行動を、安心・安全につなげていきましょう。



当社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・売却に関するご相談・土地活用に関するご相談などにも対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。


株式会社 Third Brain   084-920-2214    (受付)平日10:00~18:00
 

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