こんにちは。サードブレインです。
日本語には、いろいろな数え方の単位があります。本は1冊2冊・豆腐は1丁2丁・・・。中には、うさぎを1羽2羽・たんすを一棹(さお)二棹など、変わった数え方のものもありますね。
では、土地にも決まった数え方があるのでしょうか。
ひと口に土地といっても、宅地・田畑・道路・山林など様々な種類(地目)があります。一般的には、宅地は1区画・田畑は1面や1枚・道路は1本や1車線・山林は1つと数えますが、登記をするときには土地の種類(地目)にかかわらず、“筆”という単位を使い、“一筆・二筆(いっぴつ・にひつ、またはひとふで・ふたふで)”と数えます。
この“筆”という単位の由来は、主に2つの説があるようです。
ひとつは、昔々、豊臣秀吉が行った太閤検地・土地公簿(検地帳)の編成の際に、その土地の所在・面積・所有者などの情報を筆で一行書きしたことから、一つの土地を一筆と呼ぶようになった説。
もうひとつは、明治時代に行われた地租改正の際の条文に“一筆毎ノ、一筆トナス地”とあるので、この時点で定められた説です。
とはいっても、普段よく耳にするのは、1区画2区画といった数え方ではないでしょうか。“区画”とは、分譲地として販売する際に、使いやすいよう広さや形を区切った土地の単位として使われており、必ずしも1区画=一筆とは限りません。建物は一戸でも、その1区画の敷地は三筆や五筆に分かれているということもありますし、宅地一筆・道路一筆・雑種地一筆で成り立っていることもあり得ます。
ちなみに、建物の場合の一般的な数え方は一棟・一軒ですが、登記簿上では一戸となります。
弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談なども承っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
株式会社 Third Brain 084-999-6608 (受付)平日9:00~18:00