こんにちは。サードブレインです。
さて、前回の続きの“定期借地権”についてです。どのような種類があるのか、一つずつご紹介していきます。
①一般定期借地権
借地契約の期間が50年以上で、契約期間の延長がないものです。定期借地権の中でも、一番長い期間土地を借りることができます。
契約終了時には建物を解体し、更地に戻してから地主に返さなくてはいけません。
一般定期借地権は用途の制限がないため、居住用だけでなく事業用としても利用することができます。
②建物譲渡特約付き借地権
こちらは、借地契約が30年以上で、地主が借地人(借りる側)の建てた建物を買い取ることで、契約が終了する借地権です。契約終了時には、借地権は消滅し、建物の所有権は地主に引き継がれることになります。
ただし、建物の譲渡が行われるのは30年以上後のことになりますので、その間に借地権の所有者が変わる(相続など)可能性があります。トラブルを避けるためにも、建物の仮登記・契約書を交わすなど書面に残しておく必要があります。
③事業用定期借地権
一般定期借地権とは異なり、居住用ではなく事業用としてのみ土地を利用することができるもので、借地契約は10年以上50年未満です。
土地や建物の用途が事業用に限られるため、利用者も限られます。
契約終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返さなくてはいけません。
このような“定期借地権付きの土地”ですが、選ぶメリットはあるのでしょうか? 次回は、“定期借地権付き土地”のメリット・デメリットを、ご紹介したいと思います。
弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談等も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
株式会社 Third Brain 084-999-6608 (受付)平日9:00~18:00