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会社コラム

“定期借地権付き土地”とは? ①

こんにちは。サードブレインです。



不動産探しをしていると、“定期借地権付き”という言葉を見かけることがありませんか? “定期借地権付き”の土地は、一般的に相場よりも安い価格で取引されるため、お得な物件だと感じる方もいらっしゃるかと思います。



しかし、“定期借地権付き”の物件は、一般的な物件と大きく異なる点があるので、価格だけでなくその内容を理解しておくことが重要です。



というわけで、“定期借地権付き”の土地の特徴・メリットやデメリットについて、少しずつご紹介していきます。



“定期借地権”とは、“決められた期間、土地を借りることができる”という権利です。契約期間が満了すると、更新されずに終了する借地権のことで、“定借(ていしゃく)”とも略されます。



“定期借地権”は1992(平成4)年の“借地借家法”によって定められました。それまでの“借地借家法”では、地主(貸す側)によほどの事情がない限り、借地契約が解除できないようになっており、貸した土地は半永久的に返ってこないという認識がありました。そのため地主は、土地を貸さなくなったり、貸す際に高額な費用を請求したり・・・と、土地の貸し借りが円滑に行われなくなっていたのです。



そこで、貸しやすく・借りやすくするために、契約期間を更新しない等の特約を付けた“定期借地権”が定められました。



その特約とは、
・借地期間の更新をしない
・借地期間中に建物を建て直しても、契約期間の延長はしない
・借地期間が終了したら更地にして返却し、地主に建物の買い取りを請求しない

などといったものです。



特約にもあるように、“定期借地権”のついた土地には、自分が所有する建物を建てることができます。土地は借りているものですが、建設した建物は自分の所有物という状態になり、土地の契約期間が終了すると、建物を取り壊して土地を更地にし、地主に返さなければならないのが一般的です。



“借地借家法”で定める借地権には、“普通借地権”というものもあります。こちらは“定期借地権”とは違い、契約更新を前提としている借地権です。


最初の契約では30年、1回目の更新は20年、2回目以降は10年・・・と、契約期間が短くなっていき、地主側の都合で、解約することも可能です。“定期借地権”と比べて、状況に応じて更新を検討できる契約になっています。




次回は、契約内容や期間・用途によって3種類に分けられている“定期借地権”について、詳しくご紹介したいと思います。




弊社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談等も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。




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