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会社コラム

家を建てられる土地にするには その①

こんにちは。サードブレインです。


新型コロナウイルスの感染も落ち着いてきて、少しずつ日常が戻りつつありますね。これからは、ウイルスと共存していく新しい生活がはじまります。


感染予防の重要性や、仕事・学校・買い物・外食・カラオケや映画やスポーツジム・・・などなど、出来て当たり前だと思っていた日常の大切さに気付かされた自粛期間でした。


引き続き、手洗いうがいの施行・マスクの着用・3密を避ける・自分の体に気を配り、体調が悪ければ無理をせず休む・・・など、“うつらない・うつさない”ように気を付けましょう。


そろそろ遠出もしたいし、もうマスクをしなくても大丈夫な気がする・・・と感じている方! この“うつらない・うつさない”行動こそが、感染拡大の予防に大きく役立っているのです! 私たち一人ひとりの小さな心がけが、大きな力になっています! 緊急事態宣言が解除したからといって安心して気を緩めず、感染予防に努めましょう。



さて、前回ご紹介した“家が建てられない土地”ですが、用途地域(宅地かどうか)・建ぺい率・容積率・建物の高さ制限・接道義務(幅4m以上の道路に2m以上接しているか)など、一定の条件をクリアすれば建築可能な土地に生まれ変わります。それぞれどのようにすればよいか、順番に見ていきましょう。



①市街化調整区域にある土地
インフラが整っていないことが多く、家を建てても住みにくい土地なので、基本的には駐車場や資材置き場など、別の活用法をおすすめいたします。
どうしてもという場合は、自治体(都道府県)に届け出をし、都市計画法34条に定められている条件に当てはまると、“開発許可”が下りるので建築可能になります。この都市計画法34条は主に、この土地に必要な開発か・周辺に弊害はないかといった内容です。


②農地から宅地に転用していない土地
こちらは以前ご紹介しましたが、地目が“農地”になっている土地を“宅地”に変更する届け出によって、建築可能になります。市街化区域の農地は届け出だけでよいのですが、市街化調整区域の農地は許可申請もしなければいけません。手続きには、土地の登記事項証明書・公図や住宅地図など必要な書類がいくつかあり、費用も数万~十数万ほどかかるので、不動産会社などに相談することをおすすめします。


③高圧線の下にある土地
高圧線は低周波の電波を発しているので、高圧線の下では不快な音やテレビ・ラジオの電波障害に加え、健康被害につながる可能性もあると言われています。また、高さ制限があり、高圧線から3m離れていなければ建築不可能です。
どこまでをリスクと考えるかで変わってくるので、条件としては高さ制限のみになります。階数にこだわらなければ、建築可能でしょう。他の土地より安くなっていることもあるので、音や電波障害などが気にならなければ、お得な土地かもしれません。



次回は、擁壁のある土地・法地や崖地・接道義務を満たしていない土地について、解決策をご紹介したいと思います。



当社では、お客様の様々なご相談に対して、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・家や土地の売却に関するご相談・土地活用に関するご相談などにも対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。



株式会社 Third Brain    084-920-2214    (受付)平日10:00~18:00

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