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会社コラム

土地を活用するには・・・

こんにちは。サードブレインです。

この度の台風19号により被害にあわれた皆様、心よりお見舞い申し上げます。

過去最大級の猛烈な台風に備えて、各交通機関の計画運休や、観光・商業施設の臨時休業・・・住民の方々も台風対策を万全にされていたことと思いますが、多くの河川の氾濫や堤防の決壊・住宅への浸水・停電・断水など、予想を超える甚大な被害状況が、連日報道されています。

被災地域から離れて暮らす私たちにも何かできることはないか・・・と、ニュースを見るたびに考えさせられます。復旧作業にはまだ時間がかかるとのことですが、一日でも早く作業が進み、一日でも早く元の生活に戻れますように・・・。


さて、都市計画法による土地の分類や、知っておくべき土地の種類など、何回かにわたってご紹介してきました。

今使っていない土地やこれから売ろうと考えておられる土地がある方・駐車場にして人に貸そうかしら?とお考えの方・相続した土地にマイホームを建てよう!と計画されている方・・・まず、確認です!

どのように活用するにしても、まず第一に市街化区域か市街化調整区域かの確認が必要です。

市街化区域なら、用途地域を確認し、建物の用途の制限・建ぺい率・容積率・高さ制限などを確認し、それに基づいた土地活用をしていきます。建ぺい率とは、敷地面積に対して建物の建っている面積がどのくらいかを表すもので、敷地を真上から見たときの建物が建っている面積のことです。容積率とは、敷地面積に対する延べ面積のことで、その土地に何階建ての建物を建てられるかを表したものです。

市街化調整区域ならば、原則建物が建てられないため、届け出などが必要になります。

次に“地目”も確認します。“宅地”となっていれば特に問題はありませんが、“田や畑(農地)”の場合は別途手続きや許可申請などが必要になるので、専門業者に相談されたほうがよいでしょう。許可が下りれば、土地活用が可能になります。

土地を活用するには、どのような建物が建てられる地域なのか、どのような手続きが必要かを確認することが、とても重要になります。

一番売却しやすい条件は、“市街化区域で地目が宅地であること”ですが、それ以外でも絶対売却できないということはありませんし、売却以外に賃貸・駐車場・太陽光発電など、活用の方法は様々です。

次回は、難しいとされている市街化調整区域での土地活用方法について、ご紹介したいと思います。

当社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定・売却に関するご相談・土地活用に関するご相談などにも対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

株式会社Third Brain   084-920-2214    (受付)平日10:00~18:00

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