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会社コラム

“空き家対策特別措置法”について

こんにちは。サードブレインです。


6月になりいよいよ梅雨入りしましたね。不安定で蒸し暑い日が続きますが、皆様体調を崩されませんようお気を付けくださいませ。

6月といえば・・・第3日曜日は父の日でした。皆様はどのような贈り物をされましたか? どのような贈り物をもらいましたか? お父さんを囲んで一家団欒、遠く離れたお父さんに電話をかけてみる…など、それぞれの父の日を過ごされたことでしょうね。


さて、先日もお伝えしましたが、「空き家対策特別措置法」が施行されたことにより、「特定空き家」に指定された空き家の持ち主に、市町村が助言・指導・勧告・命令を出すことができるようになりました。この、助言・指導・勧告・命令とは、どのようなものなのでしょうか?


いずれも、義務である空き家の適切な管理をしない持ち主に対して、市町村が行う行政指導のことです。

まず、近隣住民からの苦情があった場合などに、市町村から「庭の草木が伸びているので除草作業をしてください」などと適切な管理を求める「助言」があります。この段階では比較的容易に対応できることが多いようです。

持ち主が助言に従わない場合や早めに改善が必要な場合は、市町村から「指導」されます。この場合、近隣住民から複数のクレームがあった可能性があります。

そして、指導されても状況が改善しない場合、市町村は「勧告」を行います。勧告を受けた空き家は、そのまま放置すると近隣住民に大きな被害をもたらすような危険なケースも多いので、一刻も早い対応が必要です。

勧告されても持ち主が対処しない場合、市町村は空き家の持ち主に対して直ちに改善するよう「命令」を出します。この命令に背くと最大50万円の罰金が科せられます。

また、命令を受けた空き家に改善がみられない場合、市町村が持ち主に代わり樹木の伐採や建物の解体を行い、その費用を持ち主に請求する「行政代執行」がとられる可能性もあります。大切な資産が強制的に取り壊される前に、持ち続けるのならしっかりとした管理を、手放すのなら売却か解体かの決定を、できるだけ早めに行うことが必要です。価格が下がる前に売却する、解体して更地にして活用するなど、様々な方法があげられます。



当社では、お客様のご相談に応じて、よりよいご提案やアドバイスをさせていただきます。ささいなことでもかまいません。お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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