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会社コラム

土地の分類について~都市計画法による分類~

こんにちは。サードブレインです。

皆様、突然ですが“おにぎり”と“おむすび”の違いって何だと思われますか?

よく言われているのは、“おにぎり”は固く握って作った握り飯のことで形は問わず、“おむすび”は“産霊(むすび)の神”(万物の産みの神)にあやかろうと神の形=山の形(三角形)にかたどったもの、とのこと。

他にも、地域によって呼び方が違うという説、“おにぎり”の丁寧語が“おむすび”だという説…など、諸説あるようです。

それぞれに記念日もあり、“おにぎりの日”は6月18日なのですが、世界最古のおにぎりの化石が発見された地名にちなんで、制定されたそうです。……おにぎりも化石になるのですねぇ…。

“おむすびの日”は1月17日で、阪神大震災があった日です。ボランティアの方々による炊き出しで“おむすび”が配られたことから、炊き出しへの感謝や震災を忘れないようにと、この日になったそうです。

地域によって味も種類も様々で、富山県では海苔のかわりにとろろ昆布を巻いたおにぎり、東北地方では焼きおにぎりに味噌をつけた味噌おにぎり、福岡県ではかしわ(鶏)のおにぎりなどが有名です。皆様は、どんな“おにぎり”…いや、“おむすび”…が一番好きですか?

何はともあれ“おにぎり”と“おむすび”の違いはあいまいでも、美味しければそれでいい!のですが、“土地の種類”の違いは、あいまいにしていると少々困ったことになります。

土地には、いろいろな分類の仕方があり、区域・地域・地目などが決められています。“相続した土地にマイホームを建てよう!”“もう農業は辞めたから、田んぼだった土地を駐車場にして貸し出そう!”・・・とお考えの方。その土地は、マイホームや駐車場に利用しても大丈夫なのでしょうか?

自分の土地だから、自由に使っていいんですよ!・・・と言いたいところですが、実は所有している土地であっても、決められた区域や地目によって制限があるので、好き勝手にはできないのです。土地の利用や売却に大きく関わる重要なことなので、細かく決められている土地の分類について、少しずつご紹介したいと思います。

大きな分類として、都市計画法による区域区分があり、土地は都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域外という3つの区分に分けられます。

都市計画法とは、都市づくりの計画を立てて実現することを目的とした法律で、将来の都市の人口・土地の利用方法・公共施設の建設などを想定し、そのために必要な規制・整備を行い、発展させようとする計画のことです。

それによって分けられた3つの区分のひとつである都市計画区域とは、計画的に街づくりを進めるエリアのことで、日本全土の約25%を占めており、そのエリアの中に日本の全人口の90%以上が居住しています。

準都市計画区域は、田舎だが重要な地域なので、開発に制限があるエリアのこと、都市計画区域外は、人がそれほど集まっていない田舎なので、取り急ぎ開発が必要ではないエリアのことです。

この3つの区分の中で注目すべきなのが、都市計画区域です。将来マンションやビルが立ち並び、公共交通機関も便利になり、賑やかな商業施設もでき、発展していくであろうエリアなので、自治体も力を入れて取り組んでいるはずです。

この都市計画区域は、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域の3つに分けられます。市街化区域は、さらに12種類の用途地域に分けられ、市街化調整区域は、土地の売却が難しいとされています。

土地の活用については、市街化区域市街化調整区域かによって大きく変わり、その他の分類方法である地目によっても制限があります。

次回は、市街化区域について、詳しくご紹介したいと思います。


当社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定、売却に関する専門的なご相談にも対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。



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