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会社コラム

“所有者不明の土地”のゆくえ

こんにちは。サードブレインです。

いよいよ新時代“令和”の幕開けです。最大10連休のゴールデンウィーク、皆様いかが過ごされましたでしょうか?

私はどこにも出かけず、ひたすら家の片付けをしていました。いつか使おうと思って押し入れの奥にしまっていたものや、不要になった子供の学用品などなど、一気に処分してスッキリ。

きれいに使いやすく収納したつもりですが……いざ使おうと思ったら、必要なものまで勢いで捨てていたり、どこに何を片付けたかわからなくなって、困ってしまいました。そして休みが明ける頃には、なんとなく部屋や棚の中が散らかっているような気が……。なかなかうまくいかないものですね。

さて、先日、全国の空き家の戸数等の調査結果が発表されました。詳しくは次回ご紹介いたしますが、今回は空き家と同じように問題視されている、“所有者不明の土地”についてご紹介したいと思います。

誰のものかわからない所有者不明の土地、日本にどのくらいあるかご存知でしょうか?

その広さは日本の面積の20%、九州の面積を大きく上回ると言われています。このまま何もせずにいると、人口減少・少子化・高齢化などにより、所有者不明の土地はさらに増えるとされています。

“どこにどれくらいの土地(建物も含む)があって、誰に権利があるのか”というのは、“登記”という手続きをしていれば“登記簿”という書類に書かれてあります。しかし、この登記は義務ではありません。

相続すべき土地を、遠方だから・生活に不便なところにあって必要ないから・固定資産税が負担になるから・面倒だから……などといった理由で相続登記をせず、亡くなった両親や祖父母の名義のまま放置してしまうと、そのうちその土地が誰のものかわからなくなってしまいます。

今の制度のままで放置していると、所有者不明の土地はどんどん増え続け、2040年には北海道の面積に相当するまでに広がる可能性があると言われています。もし土地に建物があれば、社会問題になっている“所有者不明の空き家”となってしまいますし、ゴミが放置されていたり草や木が生い茂っていたら、環境の悪化につながります。

そこで“所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法”という新たな法律が作られました。難しくてわかりにくそうですが、この法律は2つの柱で成り立っています。

ひとつは、“土地の所有者を特定し、登記を促すこと”です。

土地の所有者を探すために必要な、登記簿・住民票・戸籍・固定資産税の納税者の情報などを、行政が利用できる制度が設けられ、所有者や相続人を特定できるようになりました。それにより、登記を促すことができます。

これは2018年11月から施行されています。

もうひとつは、“調査しても所有者が見つからない・所有者は見つかったが連絡がとれない等といった理由で放置されてしまう土地に、利用権を設定すること”です。

“利用権”とは、放置されている所有者不明の土地を、都道府県知事の判断で、一定の期間(最長10年間)公園や仮設道路・文化施設などの公的事業に利用することができるというものです。こちらは2019年6月から施行予定ですが、災害復興などで恒久的に活用できるものではなく、あくまで一時的な措置です。

とはいえ、この法律の成立・施行は、土地の所有者を把握する・所有者不明の土地を活用するとともに、新たな所有者不明の土地が発生しないように“売買や相続などで所有者が変更された場合の登記を義務付けること”への第一歩となるでしょう。


当社では、お客様の様々なご相談内容に合わせて、より良いご提案をさせていただいております。空き家・空き地の査定も行っておりますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

 

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