こんにちは。サードブレインです。
新元号が“令和(れいわ)”に決定されましたね。日本最古の歌集である万葉集から引用され、“人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ”という意味が込められているとのこと。
“歴史や文化・四季折々の美しい自然といった日本の国柄を、しっかりと次の時代へ引き継ぎ、一人ひとりが明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができるような日本でありたい”との願いも込められているそうです。
自然の美しさを大切にし、平和に過ごせることに感謝しながら、より良い時代が築けるよう、新たな気持ちで頑張りたいですね。
さて、元号よりもひと足早く、4月から“空き家の譲渡所得の特別控除”が一部変わります。
“空き家の譲渡所得の特別控除”とは、“空き家になった自宅を相続し、それを3年以内に売却した場合に、譲渡所得から3000万円を特別控除できる”という特例のことです。税金が600万円程少なくなるのですが、この特例には一定の要件があり、該当しなかったため控除を受けられないというケースが少なくありませんでした。
そこで、2019年度税制改正ではその要件を見直し、緩和されることになったのです。
これまでの要件を簡単にまとめてみると、次のようになります。
・相続を機に空き家になったもの
・相続開始直前まで、被相続人が居住していたこと
・被相続人が老人ホームに入所していないこと
・昭和56年5月31日以前に建てられたもの (旧耐震基準の家屋)で
あること
・区分所有建物(分譲マンションなど)ではないこと
・建物を取り壊すか、耐震改修をしてから売却すること
・相続開始から3年以内に売却すること
・2019年12月31日までに売却すること
・売却額が1億円を超えないこと
これが、2019年4月1日より一部見直され、次のようになります。
・“2019年12月31日までに売却すること”とされていたが、
“2023年12月31日までに売却すること”に改正され、期限
が4年間延長される。
・“被相続人が老人ホームに入所していないこと”とされていたが、老
人ホームに入所 (老人ホームで亡くなった・老人ホームから病院へ入
院し、病院で亡くなったなども含む)していても控除の対象となる。
ただし、要介護認定を受けていること・事業用や貸付に使用していな
いことなど、一定の要件に該当している場合に限られる。
・改定後の要件は、2019年4月以降に行う相続・売却について適用
される。
老人ホーム入所に関する要件では、これが理由で特例を受けられないことが多くあり、売却を断念して空き家を放置してしまう原因にもなっていました。今回の改定で売却される建物が増え、少しでも空き家の減少につながっていくといいですね。
特別控除の適用要件はいくつもあり、非常に細かいのでわかりづらく、手続きを進めるには相続や不動産・税金など専門的な業者の連携が不可欠です。
当社では、お客様の様々なご相談に応じて、より良いご提案をさせていただいております。空き家や空き地の査定、売却に関する専門的なご相談にも対応させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
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