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会社コラム

“特定空き家”とは・・?

こんにちは。サードブレインです。

初夏の日差しが眩しく、さわやかでいい気候になりましたね。
もうすぐ鞆の浦弁天島花火大会です。

この鞆の浦でも年々空き家が目立つようになったため、空き家バンクを創設して空き家や空き店舗を改修し、古民家カフェや素敵なお店ができています。歴史ある街並みを残しつつ、空き家を有効活用していく・・・素晴らしいことですね。

しかし残念なことに、全国的には空き家の増加に伴い周囲への悪影響も目立つようになってきました。そして空き家は、今後も増加が予測されています。その対策として、2015年5月に「空き家対策特別措置法」が施行されました。
この法律で各自治体(市町村)は、倒れる恐れがある空き家や衛生上有害となる恐れがある空き家を「特定空き家」とし、持ち主に取り壊しや修理をするよう、助言・指導・勧告・命令できるようになりました。

この「特定空き家」とは、
①そのまま放置すれば倒壊する恐れがある・屋根などが破損し危険となる恐れがある空き家
②ゴミの放置や不法投棄による異臭や、ハエやネズミなどの発生により、衛生上有害となる恐れのある空き家
③落書きや雑草など、適切な管理がなされていないことにより景観を損なっている空き家
④立木が道路にはみ出していて歩行者の通行を妨げている、動物が住みつく、容易に侵入でき犯罪に利用される危険性があるなど、
 周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家
・・・・などのことです。

空き家を管理する義務は持ち主にあります。
建物が老朽化して倒壊しそう、草木が成長して道路にはみ出しているなどの場合、持ち主はその状況を改善しなければいけません。場合によっては売却・解体という方法もあります。
また、現在は特に問題のない空き家でも、人の住んでいない家は劣化が進みやすく、いずれは指導や命令の対象となることは避けられない問題です。そのまま放置し「特定空き家」に指定される前に、早めの対処が必要となります。


当社では、様々なご相談内容からお客様にあったアドバイス・ご提案をさせていただいております。
ぜひ一度、当社にご相談くださいませ。


株式会社 Third Brain    084-920-2214   (受付)平日10:00~18:00

 

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